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環境課


 環境計画係
 環境保全係
 【連絡先】
 電話:047−445−1141
   ・ 環境計画係   (内線253、254)
   ・ 環境保全係   (内線255、258)
 FAX:047−445−1400(代表)
 住所:〒273−0195
     鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号/市庁舎1階
 【メールアドレス】
 環境課への電子メールでの
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  環境計画係

 環境審議会
■ 関連リンク
市の施策
環境のページ
馬込斎場    
環境計画係からのお知らせ
 
 環境審議会は、環境の保全に関する基本的事項や重要事項を調査・審議する機関です。委員は、市民や事業者、学識経験者などで構成されており、市長の諮問に応じて開催しています。

 環境基本計画
 
 「鎌ケ谷市環境基本計画」は、平成15年3月に策定しました。この計画は、環境の保全、再生、創造に関する施策を総合的、計画的に推進し、市民・事業者・行政のパートナーシップをもって良好な環境を創造していくことをめざしています。
 現在、この計画を推進するための「かまがや環境市民会議」を設置し、取り組みをすすめています。

 環境学習活動への支援
 
 市民の皆さんが、水質浄化などをテーマとした学習会を開催する場合、講師として職員を派遣します。
 また、市民を対象とした環境学習講座も随時開催しています。
 詳細は、広報などでご案内します。

 墓地等の経営許可
 
 市内で、墓地等の設置及び経営をしようとする事業者は、墓地、埋葬等に関する法律及び鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例の規定に基づく申請が必要になります。設置予定事業者は、必ず事前にご相談ください。

 ペット霊園の設置許可
 
 市内で、ペット霊園を設置しようとする場合は、鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例の規定に基づく申請が必要になります。設置を予定している場合は、必ず事前にご相談ください。

 四市複合事務組合(斎場)
 
 市では、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市の四市で組合を構成し、斎場を運営しています。
 斎場のご利用については、馬込斎場(047-438-1151)へお問い合わせください。




  環境保全係

 環境測定
■ 関連リンク
環境のページ
石綿に関するご質問について
ダウンロードサービス
鎌ケ谷市環境の概況
平成23年版(PDF:5.0MB)
平成22年版(PDF:3.53MB)
平成21年版(PDF:1.91MB)
環境保全係からのお知らせ
犬の登録制度と狂犬病予防注射について(PDF:109KB)
狂犬病の発生を防止するために
千葉県の最新大気情報(光化学スモッグ情報)
(千葉県ホームページ)
千葉県粒子状物質減少装置装着助成事業(申請手続きのご案内)
鎌ケ谷市生活排水対策推進計画
いんばぬま情報広場
鎌ケ谷市における大気中の放射線量の測定について
鎌ケ谷市空間放射線量率マップ
放射線量測定器の貸出しについて
市民の持ち込みによる食品・飲料物の放射性物質検査について
(財)印旛沼環境基金助成事業の
助成金交付団体募集について

 市内の大気環境状況を調べるために、市内に設置されている県の大気測定局データ等を基に構築された大気汚染モニタリングシステムにより、大気汚染の広域的な状況の把握に努め、ホームページで公開しています。
 測定結果は、関連リンクの環境のページで見ることができます。

 特定建設作業・特定施設設置等の届出審査 

 市内で「特定建設作業」・「特定作業」を実施する事業者、「特定施設」を設置する事業者は、法律、市条例に基づく届出が事前に必要となります。
 建築主や施行業者の方は、建設工事に関するトラブルを未然に防ぐため、事前の届出の徹底や近隣説明について十分に留意してください。
 ・特定建設作業:特定建設作業を開始する中7日前まで
 ・特定作業、特定施設:60日前(騒音、振動に係る届出は30日前)まで
※届出が遅れた場合、届け出た日から一定期間は作業等を行うことができません。
 届出方法等については、次の項目をご確認ください。

特定建設作業の届出について
特定施設(騒音、振動)の届出について

 上記届出用紙ついては、ダウンロードサービス内に登録されています。右の関連リンクからご利用ください。


 小規模埋立て等の許可
 
 土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積を行う際に、許可申請が必要になります。
 市の許可が必要になる面積は、500平方メートル以上3,000平方メートル未満です。
 3,000平方メートル以上は県の許可が必要となります。

 あき地の草刈指導 

 あき地の雑草は、放置しておくと、害虫の発生やごみの投げ捨て、交通障害、野火の発生などの原因になります。住み良い環境づくりのため、あき地の所有者や管理者に草刈りをするなど、あき地の適正管理をお願いしています。

あき地の適正管理について(所有者・管理者の方へ)

 
 犬の登録と狂犬病予防注射

 犬の飼い主は、狂犬病予防法により飼い犬の登録と年に一度狂犬病予防注射を行うことが義務づけられています。
犬が死亡したり、飼い主が変わったり、飼い主の住所が変わったときには、必ず市役所へ届け出をしてください。
 毎年4月に市内各所で集合注射を実施します。実施場所・時間などについては市広報やハガキでお知らせします。
 狂犬病予防注射(集合)日程については、右上の関連リンクにある環境保全係からのお知らせをご覧ください。


 相談・苦情処理など

 環境問題に関する相談・苦情などを受け付けています。





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