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商工振興課


 商工振興係
 【連絡先】
 電話:047−445−1141
 商工振興係
 ・商工振興に関すること(内線282)
 ・消費生活に関すること(内線283)
 FAX:047−445−2078
 住所:〒273−0195
   鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号/市庁舎2階
 【メールアドレス】
 商工振興課への電子メールでの
 お問い合わせはこちらへどうぞ
 商工振興課
 ■ 商工振興に関すること  商工振興に関することのお問い合わせ
  消費生活に関すること 消費生活に関することのお問合せ


  商工振興に関すること

 商工業団体等の育成指導に関する業務
■ 関連リンク
千葉県信用保証協会
財団法人千葉県産業振興センター
中小企業基盤整備機構
中小企業退職金共済事業本部
鎌ケ谷市商工会
ハローワークインターネットサービス
空き店舗情報
鎌ケ谷情報ナビ
資金融資
資金融資申請書等
「資金繰りを応援する景気対策緊急保証が、2月15日からスタート!」(PDF)(中小企業庁)
ふるさと産品
中心市街地活性化基本計画
中退共補助金交付申請書等
永年勤続優良従業員推薦書   
創業・開店までのフロー  
全国旅そうだん
「鎌ケ谷市観光情報」
千葉県労働委員会のホームページ
緊急雇用対策(厚生労働省HP)
小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
ジョブカフェちば
 
 市内中小企業の振興と安定を図るため、商工会・商店会等の行う事業に対し、補助金を交付する。
  1. 商工会事業:商工会の運営に必要な経費及び商工業振興に必要な指導事業等の一部を補助する。
  2. 商店街整備振興事業:商店街等が行う共同施設の設置費・管理費共同で実施する販売促進事業等に要する経費の一部を補助する。
  3. ふるさと産品育成事業:地場産業の育成・振興の一環として行う事業に要する経費及び市民のふるさと意識の高揚などに必要な経費の一部を補助する。
  4. ドリームカード事業:消費者の購買意欲を刺激するような商店戦略の一環で、当該事業を補助することにより、商店街の活性化を図り地域の発展に寄与する。
 中小企業資金融資に関する業務
 
 鎌ケ谷市中小企業資金融資制度は、中小企業信用保険法及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、市が千葉県信用保証協会及び取扱金融機関の協力を得て、市内の中小企業者の事業経営に要する資金融資の円滑化を図ることを目的としています。
 また、この制度を利用することで、鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給が受けられます。

《資格要件》こちらから

《資金一覧》 
  • 事業振興資金
  • 経営安定化特別資金
  • 小売商業設備近代化資金
  • 公害防除資金
  • 大型店対策資金
  • 独立開業育成資金
  • 創業支援資金
  • 身体障がい者事業経営資金
  • 特別小口事業資金
 限度額等資金により異なりますので、関連リンクより「資金融資」を参照ください。
 また、融資申請書等を関連リンクよりダウンロードできます。

 詳しくは商工振興課までお問い合わせ下さい。

 ふるさと産品、物産及び観光一般に関する業務

 市内で製造・加工された製品や民・工芸品を見直し、ふるさと鎌ケ谷の産品としてふさわしいものを発掘し、推奨することにより、鎌ケ谷市の紹介と地場産業の振興を図り、もって市民生活の向上及びふるさと意識の高揚に寄与することを目的として認定事業を行っている。

 認定品一覧については、関連リンクより「ふるさと産品」を選択ください。

 労政に関する業務

●職業紹介
 市の職業相談員による、高齢者・パートに限らない職業紹介を行っています。
・ハローワークや事業主の方から提供のあった求人情報の掲示・紹介を行っています。
・事業主の方からの求人情報もお待ちしています。
  • 相談日 毎週、月〜金
  • 相談時間 10時〜12時、13時〜16時
    (開設時間 9時〜17時)
  • 場所 市役所2階 無料職業紹介所
  • 料金 無料
  • 連絡先 無料職業紹介所
          電話:047-445-1141(内線 544)
          FAX:047-445-1668
●中小企業退職金共済掛金補助金
 市内の中小企業に働く従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部に退職金の掛金を納付している事業所に対して、補助金を交付します。

《対象事業所》
 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部と契約し、掛金を納めている事業所で、かつ
  1. 市内に事業所を有していること。
  2. 一年以上継続して事業を営んでいること。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 対象期間内の共済掛金を支払っていること。
《補助の対象となる期間》
 退職金を受給すべき従業員が共済契約を締結した月から12月まで
  (ただし、貴社就職前に当該契約を締結し、納付月が12月を超えている方については補助の対象となりません。)
《補助金の額》
 従業員1人につき掛金の20%(ただし、12,000円を上限とする)

申請には以下の書類が必要になります。
  1. 中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(申請額と人数は空欄でお願いします)
     *「収納状況確認同意書」に署名押印できない方は納税証明書を提出していただきます。
  2. 中小企業退職金共済掛金月別払込明細書
  3. 中小企業退職金共済掛金手帳(口座振替の場合は、貯金通帳も) 
  4. 請求書(日付けと金額は空欄でお願いします)
 対象となる事業所におかれましては、毎年1月が申請期間となりますので申請書類を期間内に担当課までご持参下さいますようお願いします。

  なお、申請書等を関連リンクよりダウンロードできます。

●永年勤続優良従業員表彰制度
 市内の中小企業に働く優れた従業員を表彰し、その功労をたたえる制度です。あなたの事業所から、優良従業員を推薦してください。対象は、次のいずれかに該当する人です。
  1. 15年以上継続して市内の中小企業に勤務し、勤務成績が良好で功労のあった人
  2. 自己の危険をかえりみず災害などの発生を未然に防止し、またはそれを最小限にとどめ、企業などの保全に功績があった人
  3. 企業の発展に特に有益な発明、技術改良などを行い貢献した人
 毎年12月中に推薦していただき、2月上旬に表彰式を行います。

 なお、推薦書を関連リンクよりダウンロードできます。
 その他商工振興に関する業務

●産業フェスティバル
  商工会との共催で行う、市内企業で生産・加工された製品の展示・即売
  ※毎年10月に開催。

●YOSAKOIかまがや
  毎年9月の第2土曜日に開催され、県内外から多数のよさこいチームが参加し、大々的によさこい踊りを展開します。




      
   消費生活に関すること

 消費者モニター
■ 関連リンク
国民生活センター
  ・消費生活相談データベース
千葉県消費者センター
千葉県計量検定所
消費生活安心ガイド
見守り新鮮情報
消費者庁
製品安全情報

 市民からモニターを募集し、消費生活に関する学習、啓発事業等への参加、小売価格調査、アンケートへの協力などを行い、消費者意識の向上を図っています。
※モニターは公募により委嘱し、任期は2年
 
 消費生活相談 

 悪質商法や多重債務などの消費生活に関するトラブルについて、消費生活相談員が解決を支援します。
相談日は、毎週 月曜日・水曜日・木曜日((祝)を除く)
時間は、午前10時〜12時、13時〜16時
予約により相談を受けています。電話相談あり。
047-445-1141(内線283)
相談日については、毎月1日発行の広報かまがやをご確認ください。

 消費者啓発事業
 
 くらしに役立つテーマを選び、市民を対象に消費者講座を実施するほか、消費者団体等により構成された実行委員会により、消費生活に関する資料や作品の展示、情報の提供などを目的とした消費生活展を毎年開催しています。

 計量器の検査及び指導 

 適正な計量を通じ、消費者を保護することを目的に、計量法に基づき2年に一度業務用計量器の定期検査を実施しています。
 
 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法に基づく立入検査

 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法に基づき、小売店に対し、毎年立入検査を実施しています。

 架空請求・不当請求にご注意!

 流出した個人情報を悪用した架空請求ハガキ、携帯電話やパソコンのアダルトサイトなどで突然、会員登録料などを請求する不当請求などの被害が多発しています。
 不審なメールやサイト、金額や明細の不明な心当たりのない請求ハガキなどは無視しましょう。
 弁護士や裁判所名で届いた請求には、弁護士会や裁判所の連絡先を電話帳などで調べて、直接問い合わせてみましょう。

 悪質商法にはクーリング・オフ

 高齢者をねらった「催眠商法」「点検商法」、若者をねらった「アポイントメントセールス」「マルチ商法」「資格商法」、主婦層の被害が多い「内職商法」「家庭教師」などの契約トラブルが増加しています。
 突然のセールス、うまい儲け話や広告には十分注意しましょう。
 もし、契約してしまっても、契約後一定期間内(取引内容により8日または20日以内)なら、ほとんどの場合無条件で解約できるクーリング・オフ制度が利用できます。
トラブルのご相談は、お早めに!

 クーリング・オフとは 

 訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除できるものとした制度です。
 クーリング・オフは、解約の通知をすることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。支払済みの代金は、返金を要求できます。

取引内容
適用対象
期間
訪問販売
店舗外での指定商品・権利・役務の契約
8日間
電話勧誘販売
事業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約
8日間
連鎖販売取引
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。
指定商品制なし
20日間
特定継続的
役務提供
エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、
結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。
8日間
業務提供誘引
販売取引
内職商法による取引。店舗契約を含む。
指定商品制なし。
20日間
※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。

 消費生活だより 
 
増えています、応急修理サービスのトラブル


 トイレの排水の詰まりや水道の水漏れなど、緊急を要する修理のため、あわてて応急修理業者を呼 んだら、予想外に高額な代金を提示・請求された、必要のない機器の交換、工事をすることになっ てしまったという相談が増えています。
 相談事例の業者は、「緊急出動」「即解決」「24時間受付」「年中無休」「低料金」「2,000円割引 」などのうたい文句とフリーダイヤルを印刷したシール、チラシを郵便ポストや新聞折込みで各家 庭に配布したり、電話帳に広告を掲載しているという特徴があります。
 トラブルを避けるには、来訪を要請する際には出張・見積費等の確認を行うとともに、必ず事前に 見積書をもらい、十分説明を聞くなど、費用と修理内容を確認し、納得できないときは毅然として 断ることが必要です。
 消費者が自ら業者を呼んで契約をした場合、「特定商取引法」のクーリング・オフ制度が適用され ないので、注意が必要です。しかし、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理の ために訪れた業者に、不意打ち的に修理とは関係の無い浄水器、給湯器など機器の交換、台所のリ フォーム工事を勧誘され契約した場合などは、契約書面交付から8日以内であれば、クーリング・ オフできると考えられています。


 
 「緊急地震速報」の受信装置の悪質販売業者にご注意ください

 最近、「気象庁からの依頼です」などと名乗って、「緊急地震速報」の受信装置を販売しようとする業者が市内に現れているとの情報がありました。
 しかし、気象庁や市など行政では、市民の皆様に受信装置の設置や受信契約等を義務付けたり、あっせんしたりすることはありません。
虚偽や誤解を与えるような説明を行い、不当に高額な機器などを売りつけられるおそれがありますので、契約には十分ご注意ください。
緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページ「緊急地震速報について」をご覧ください。

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/index.html


 
 比較的安価な金属製アクセサリー類等の取扱いに注意!
 
 東京都が、都内で市販されている100〜1,000円程度の比較的安価な金属製アクセサリー類(指輪 、ネックレス、ブレスレット、携帯ストラップ等:76品目)について「金属製アクセサリー類等 に含有する重金属類の安全性に関する調査」を実施したところ、一部に有害な鉛が高濃度で含まれているものがあることが明らかになりました。
もし、鉛を含んでいる製品を乳幼児がなめる、口に入れる、飲み込むなどした場合、鉛を摂取する危険性があります。
乳幼児がいるご家庭では、これらの金属製アクセサリー類等に乳幼児が接触しないよう大人が取り扱いに注意しましょう。

詳しくは東京都のホームページをご覧ください。    
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/03/20g36400.htm



 小型ガス瞬間湯沸器を使用されている皆様へ(経済産業省情報)

必ず換気をして、一酸化炭素中毒による死亡事故を防ぎましょう。
最近、換気不良により、小型ガス瞬間湯沸器での一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。
物が燃えるには、新鮮な空気が必要です。十分な換気をしなければ、空気が不足し、一酸化炭素が発生します。
閉め切った4畳半で小型ガス瞬間湯沸器を燃焼すると、約20分で致死量の一酸化炭素が部屋に充満することもあります。
一酸化炭素は無色無臭です。頭痛や吐き気で異変に気づいた時には、手足がしびれて動けず、手遅れになって死に至る場合もあります。
必ず換気をしてください。経済産業省からのお願いです。



 
 消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について
(経済産業省から公表される重大製品事故情報については、関連リンクの製品安全情報をご覧ください。)

◎スプレー式接着剤の使用に伴う重大製品事故について(厚生労働省)
スプレー式接着剤の使用による化学性肺炎を発症する製品事故がありました。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0615-3.html


◎デスクマットの使用に伴う重大製品事故について(厚生労働省)
デスクマット使用によるアレルギー性接触皮膚炎を発症する製品事故がありました。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0622-3.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0629-4.html (第5報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0727-2.html (第6報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0810-1.html (第7報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0928-3.html (第8報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1012-2.html (第9報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1122-3.html (第10報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-3.html (第11報)







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