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交通事故
被害者は
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加害者は
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交通事故の相談
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被害者は
(1)すぐに警察(110番)に届ける
(2)軽いけがだと思っても、必ず医師の診断を受ける
(3)相手の住所、氏名、車の持ち主の氏名、住所、車の番号、保険の加入年月日、保険会社名を確認する
加害者は
(1)応急手当、救急車(119番)を呼ぶなど、まず被害者を救護する
(2)警察に知らせて、警察官の指示に従う
交通事故の相談
市民活動推進課
市では、示談や損害賠償など交通事故全般に関する相談を無料で行っています。
日時など詳しくは
「相談」
をご覧ください。
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