|
受益者負担金制度
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理分区(負担区) | 受益者負担金 |
|---|---|
| 印旛 | 480円/ |
| 手賀1(中沢) | 680円/ |
| 手賀1(富岡) | 700円/ |
| 手賀1 (道野辺中央) |
450円/ |
| 手賀1 (北初富) | 350円/ |
| 手賀2-2(くぬぎ山) 住居 |
350円/ |
| 手賀2-2(くぬぎ山) 準工 |
350円/ |
| 手賀3 (南初富) | 530円/ |
| 手賀4 (佐津間) | 660円/ |
負担金は、6月、12月の年に2回を5年間で お支払い頂く分割方法と、一括でお支払い頂く方法がございます。
市から毎年6月中旬に「下水道受益者負担金納入通知書兼領収書」を送付致しますので、最寄りの金融期間でお納めください。
例)南初富にお住まいのAさんの土地100
(約30坪)で
530/
×100
=53、000円を5年間でお支払い頂く場合。
| 負担金(53,000円) |
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
| 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 |
前期 後期
1回当たり5300円のお支払いになります。
又、端数は第1回目に加えてお支払い頂きます。
※受益者負担金は一度お納め(全納)頂きましたら、
その土地に対しての請求はございません。

| 鎌ケ谷市 | 受益者(土地所有者・権利者) | |
4月・・・*賦課対象区域公告 *受益者申告書送付 (賦課対象区域内の土地所有者へ) *受益者申告書等受付 |
*受益者申告書受領 (土地及び権利者の確認) この時、農地等の徴収猶予 減免の申請書も提出して下さい。 |
|
| 6月・・・*決定通知所及び 納付決定通知書送付 |
*決定通知書及び 納付決定通知書受領 |
|
*負担金収納 |
*負担金納付 ・5年分割年2期/通算10期 ・一括納付 |
負担金は全ての土地に賦課されますが、次に該当する場合は減免することができます。
該当される方は受益者の申請と同時に「減免申請書」を提出して下さい。
徴収猶予 ![]()
減免 ![]()
土地の所有者の変更
受益者負担金が賦課された後、負担金の対象となっている土地の受益者が売買、相続などで変更したときは、14日以内に市に申し出て届出書を提出して下さい。
この場合、旧受益者から地位を継承する新受益者の方に引き続き納付して頂きます。
住所の変更
受益者の住所が変更した場合は、市に申し出て下さい。

申告について
Q、申告は誰がするのか?
A、申告は土地所有者にして頂きます。
あらかじめ申告書の用地を土地所有者あてにお送りしますので、内容を確かめたうえ、その土地に借地人等がいる場合、双方のお話合いによって、借地人等を受益者にするときはその申告書に借地人等にする時は、その申告書に借地人等の同意印を押して提出して頂きます。
受益者の範囲
Q、借地人が受益者になるのを拒んだ場合
A、条例第2条には、受益者になるためにはその土地に何等かの権利をもっていることが条件となっていますので、登記されている権利については、その権利者(借地人)が受益者となります。
しかし、借地契約による権利については、その契約の内容、貸借の目的、契約の残存期間等その当事者同志の解釈によって、その権利の有無が問題となりますので、借地人が拒むのはその権利を放棄されたと解釈することが出来ますから、この場合所有者である地主の方にお願いすることになります。
Q、どのような場合に借地人が負担するのか
A、条例で受益者の定義がなされております。
その中では土地に地上権等の権利が設定されている場合には、その権利者が受益者になると規定されていますが、その権利が登記されている場合は問題ありません。
しかし、貸借関係は、登記されていることはほとんどありませんので、当事者のお話合いによって負担される方を決めて頂くことにしています。
負担金の賦課基準について
Q、駐車場などの汚水の出ない土地でも負担金はかかるのか。
A、下水道が整備されている地区内では、駐車場であっても通常宅地又は、将来宅地化が予想されるとなっているのが現状です。したがって、実際に宅地として利用されていなくても、下水道が整備されていることによって土地の価値は上昇しているといえますので、負担金はお願いすることになっています。
Q、その土地に住んでる人数に対して負担金を賦課するべきではないか。
A、負担金は一度お支払い頂ければ二度とその土地に対して負担金は頂きません。
それに対して人数というのは将来変わる場合がございます。
ですから、将来にわたり変更しない土地の面積を対象に負担金を賦課しております。
排水設備について
Q、負担金を払った場合は、宅地の排水設備も市でしてくれるのか。
A、負担金は、公共下水道の建設費に充当されるものでありますから、個人の財産となる排水設備まで市が施工するということにはなりません。
Q、すでに浄化槽があり水洗便所になっていても負担金は、払わなければならないのか。
A、浄化槽は、下水道施設ではありません。下水道施設は一般に水洗便所だけのものと考えられる方が多いのですが、都市の基幹施設として、色々な目的をもっており特に家庭から流される汚水も排除して環境を整備することが大きな目的となっていますので浄化槽があっても公共下水道建設に要する費用の一部である負担金は、お願いする事となります。
負担金の納付について
Q、公簿上の地積と実際の地積が違う場合は。
A、地積訂正をして頂きますが、地積訂正には日時がかかりますので、公認測量士の測定した図面と地積訂正する旨の契約書を添付して申請していただければ、その地積によって賦課します。
Q、負担金を滞納した場合は。
A、負担金は、国税滞納処分により処分することができるようになっておりますので、滞納した分について延滞金もかかりますし、最終的には滞納処分もできることになっています。
その他
Q、所有権の有無等について係争中の土地は誰が支払うのか。
A、係争中の土地については、その係争が終わるまで負担金の徴収は猶予します。
Q、負担金の支払いについて地主と借地人との間で紛争がおきたときは、
市で調停するのか。
A、市としては、個人同志のしかも、権利の生ずる問題については介入することはできませんが、その話合いの過程について市の考え方を納得の行くまで説明します。